第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人地域創生人財育成学舎と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を茨城県石岡市柿岡1863番地に置く。
(目的)
第3条 当法人は,地域の資源を活用した地域創生の学びを通して,子供や大人の学びをすすめ,地域全体の学びをすすめることで,地域創生の人財育成に取り組むことを目指すものである。日本の繁栄は,地域創生から始まる。日本の各地域の特性を大切にし,各地域に将来の希望と活力をもたらすため,実学・現場重視,全体最適思考や,五感六育の発想を活かし,地域創生に関する学術的研究や提言を実践するとともに,地域を担う人財育成及び地域経済の活性化を目的とする。
(事業)
第4条 当法人は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)地域創生に関する調査研究
(2)地域創生に関する事業構想の策定と具現化
(3)地域創生の人財育成
(4)地域創生活動と地域産業振興の支援
(5)地域創生に携わる個人・企業・団体との交流
(6)地域創生に関する広聴,広報,啓蒙活動
(7)前各号に付帯又は関連する事業